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外務専門職をめざして

国際法・憲法判例、要旨まとめ、経済学等試験勉強のため。国際関係学、ロシア等に関する個人的意見。助言、訂正お願いします。

国際法の国内的な作用

問題提起

国際社会で取り決められた国際法も、個人の権利義務が関わってくる場合、それが各国内において一定の効力をもたせない限り、国際法の意味が果たせない。国際法、つまりここで言う条約・慣習国際法は国内的に実行されるためにどのような過程を辿るのか。第一に、国際法はどのような方式で国内法に取り込まれるのか。第二に、取り込まれた後に国際法は国内の憲法(最高法規)から法律に至るまで、のような関係性に位置づけられるのか。

 

理由

一つ目に関しては、国際法を国内に受け入れる方式には受容方式変形方式の二つがある。前者の場合、その国際法に自動執行性が認められるときに限り、国内立法を必要とせずに国内に適用される。非自動執行性である際には、国内法に作り替えるか、追加法とともに適用される。後者の場合は国内立法手続きをふみ国内法に作りかえられる。

なお、慣習国際法に関しては原則的に多くの国が受容方式を採用しており、条約に関しては日本(憲法98条2項)、アメリカ(憲法6条2項)、フランス、スイス、オランダなどが受容方式、ドイツ、イギリスなどが変形方式を採用しているが、現実的にはほとんどの国が両方式の混合のようなかたちで適用をしてきた。

二つ目に関しては、国際法のまま国内に適用される場合にのみ問題となってくるため、変形方式はここでは関係がない。国際法と国内法の優先順位は、受容方式を採用する各国ごとに独自の序列を定めている。日本は国際法を憲法より低く、法律より高く位置づけている。同じ方式をとる国はほかにフランス、ドイツなどがある。アメリカは法律と同位に評価し、イギリスは法律より低い位置においている。

 

考察

各国の共通の合意により生まれる国際法も、各国それぞれが独自に適用方式、効力の度合いを決めるため、国内への直接的作用は異なってくる。