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外務専門職をめざして

国際法・憲法判例、要旨まとめ、経済学等試験勉強のため。国際関係学、ロシア等に関する個人的意見。助言、訂正お願いします。

矛盾する国際法間の関係

問題提起

存在する二つ以上の国際法が互いに矛盾する内容であるとき、その矛盾をどのように解決するか。

 

理由

第一に、条約法条約30条2項により、「後法は前法を廃する」という原則が適用される。また、3項では前法と後法の関係当事国が同一である場合に限り、この法則が適用されるとし、4項では関係当事国が2国以上であり、前法の当事国のすべてが後法の当事国となっていない場合、この原則は前法と後法両方の関係当事国間のみによって適用されるとした。例外として、同条1項は国連憲章103条に矛盾する新しい国際法にはこの原則は適用されず、このパラライザー規定に従って効力を凍結されるとしている。

第二に、国家主権に基づき、「特別法は一般法を破る」という原則が適用され、条約が慣習国際法と矛盾する場合は条約の関係当事国間のみにおいて条約が優先すると考えられている。しかし、例外として条約法条約53条において「締結の時に一般国際法の強行規範に抵触する条約は、無効である。」と定め、いかなる条約にも優先する慣習国際法としての強行規範が存在するとした。

 

考察

条約同士、慣習国際法同士が互いに矛盾しあっている場合は、関係当事国間において後法が優先する。ただし、国連憲章103条に矛盾する条約は後法であってもパラライザー規定により効力が凍結される。

条約と慣習国際法が矛盾しあっている場合には、関係当事国間において条約が優先する。ただし、慣習国際法が強行規範である場合は、その条約は効力をもたない。